今日は地目という言葉です。
地目とは、土地の用途による区分をいいます。
宅地、田、畑などですね。
そしてこの地目、登記簿に記載されているものと実際に使用されている
状況は必ずしも同じとは限りません。
土地にかかる税金はその土地の地目によって異なりますが、
地目の認定は登記簿上のものではなく、いまどのように使われているか、
またその土地の価値がどれくらいのものかを見て認定されます。
登記の上で田であっても今耕作されていない、
また大きな道に面している場合などは雑種地として宅地並みの課税を
受けている場合もあるようです。
株式会社 武笠
櫻本 卓也